養老保険50%損金④〜3つの経理処理
養老保険50%損金、、
かつ、逆ハーフ、、
逆ハーフには
主に3つの経理処理がありますね
①つめが、役員貸付金タイプ
支払保険料50/現預金 100
役員貸付金50
法人が支払う保険料の50%は
実質個人負担となるため、貸付金扱いになります
ネックになるのが、対銀行。
役員貸付金は不良債権的に扱われるため
融資には悪影響、、
また、認定利息の処理も必要になります。
(1%程度が多いようです)
②つめが、役員借入金精算タイプ
支払保険料50/現預金 100
役員借入金50
このタイプは、すでに、
役員から法人に債権(貸付金)が存在し、
その債権と個人負担分を相殺するタイプ。
役員借入金は、
役員個人からすると債権で
ほっておくと相続財産になりえ、
相続対策に不利にはたらきます。
逆ハーフをやることで、個人負担はでますが
貸してたお金で相殺すればという考えですね
不動産法人など
個人のお金を会社にいれてるような法人では
よく見受けられますね
③つめが、役員報酬タイプ
支払保険料50/現預金 100
役員報酬50
※源泉税等除く
支払保険料の50%は役員報酬になっています。
全体的に、支払保険料の100%が損金になっており
100%損金です!なんて
響かせて売ってる方多いですが、、
役員報酬にも損金ルールがありますし
現金の受け取りのない報酬になり
税金はとられる、、
金額によっては高い所得税率になる、、
などなど、懸念点が多すぎて
このタイプを見かけることはほとんどありません、、
金額が少額で所得税率が低ければ
まだありかなと思いますが
この手のタイプは
所得税率がすでに高い方が多く
なかなか見かけません、、
逆ハーフには
主に3つの経理処理があり
法人と役員で債権債務があるかどうかにも
よりますので
どの形がよりいいか検討が必要ですね