tot-PENの日記

卒業募集人のメモブログです🙇‍♂️🙇‍♂️

養老保険50%損金⑤〜逆ハーフの最高裁判例

養老保険

逆ハーフ、、

 

平成24年1月に2つの判決が出ましたが

独特な判例で有名ですね

 

法人の経理処理ではなく

個人が満期保険金を受け取った場合の

一時所得の計算について

争っていて、、

 

福岡高裁までは

個人が一時所得の申告をする場合

法人が支払った保険料全額を

必要経費として

満期保険金受取額から控除していました。

 

最高裁判例(平成24.1.13)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81881

 

解約返戻率が100%以下であれば

一時所得はあがらないわけです、、

なんともハッピーな出口でした。

 

しかし、最高裁では

法人の支払った保険料の50%までが

控除できることになり

一時所得がゼロになることは

ほぼなくなりました。

 

とはいえ、

一時所得は、計算過程で50%の掛け算があり

半分は所得から削ることができる、、

最高裁で一時所得の計算について

納税者敗訴となったものの

 

役員報酬で最大税率55%で受け取るよりは

圧倒的に手取りが多くなります、、

 

そんなこともあり

敗訴しても安定した活用がされていますね。