養老保険50%損金⑤〜逆ハーフの最高裁判例
逆ハーフ、、
平成24年1月に2つの判決が出ましたが
独特な判例で有名ですね
法人の経理処理ではなく
個人が満期保険金を受け取った場合の
一時所得の計算について
争っていて、、
福岡高裁までは
個人が一時所得の申告をする場合
法人が支払った保険料全額を
必要経費として
満期保険金受取額から控除していました。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81881
解約返戻率が100%以下であれば
一時所得はあがらないわけです、、
なんともハッピーな出口でした。
しかし、最高裁では
法人の支払った保険料の50%までが
控除できることになり
一時所得がゼロになることは
ほぼなくなりました。
とはいえ、
一時所得は、計算過程で50%の掛け算があり
半分は所得から削ることができる、、
最高裁で一時所得の計算について
納税者敗訴となったものの
役員報酬で最大税率55%で受け取るよりは
圧倒的に手取りが多くなります、、
そんなこともあり
敗訴しても安定した活用がされていますね。