tot-PENの日記

卒業募集人のメモブログです🙇‍♂️🙇‍♂️

養老保険50%損金⑥~払い済み

養老保険50%損金で

良く活用されるのが払い済み

 

特に養老保険の場合

払い済みにすると

払い済み養老となることが基本で

払い済み時の経理処理(洗い替え処理)が不要です

 

定期保険から払い済み終身など

保険種類がかわる場合は

洗い替え処理が必要で 

希望しない益金計上がおこりますが

養老は無いわけです

 

(参考通達)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020404-2/01/9_3_7_2.htm

 

 

50%損金として繰り延べてきた利益が

そのまま繰り延べられるわけです

 

また、払い済みをしたほうが

満期返戻率があがるというメリットも

一部あります

 

円建て定額養老だと

そういうことはまれで

払い済みするしないに関わらず

最終返戻率はだいたい同じですが 

 

米ドル養老や

変額養老などは

払い済みしたほうが

プラス5%-10%など

満期時返戻率があがる

というケースが多く

 

10年満期であっても、

最初から5年目くらいで払い済みし

満期時返戻率をあげにいく形をとるケースが

多々行なわれています。

 

個人契約でも

資産運用効果を高めるために

当たり前に使われています。

 

この払い済みスキームは

当局からすると財テク営業とみなされ

いままさに

取り締まりが厳しくなっています、、

マニュの業務改善命令がいい例です

 

現実として契約者が選ばれるなら

それは契約者の大切な権利なため

しょうがないですが 

募集人からグイグイいくのは

コンプラ上危険であることは

肝に銘じておく必要はありますねw

 

 

 

養老保険50%損金⑤〜逆ハーフの最高裁判例

養老保険

逆ハーフ、、

 

平成24年1月に2つの判決が出ましたが

独特な判例で有名ですね

 

法人の経理処理ではなく

個人が満期保険金を受け取った場合の

一時所得の計算について

争っていて、、

 

福岡高裁までは

個人が一時所得の申告をする場合

法人が支払った保険料全額を

必要経費として

満期保険金受取額から控除していました。

 

最高裁判例(平成24.1.13)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81881

 

解約返戻率が100%以下であれば

一時所得はあがらないわけです、、

なんともハッピーな出口でした。

 

しかし、最高裁では

法人の支払った保険料の50%までが

控除できることになり

一時所得がゼロになることは

ほぼなくなりました。

 

とはいえ、

一時所得は、計算過程で50%の掛け算があり

半分は所得から削ることができる、、

最高裁で一時所得の計算について

納税者敗訴となったものの

 

役員報酬で最大税率55%で受け取るよりは

圧倒的に手取りが多くなります、、

 

そんなこともあり

敗訴しても安定した活用がされていますね。

 

 

 

 

養老保険50%損金③〜基本

今日は、養老50%損金2回目です。

 

商品としては

ニッセイや明安の円建て養老

メットやジブの米ドル養老

アクサやマニュなどの変額養老

などが人気ですが

 

何はともあれ、、

 

10年満期だとコミッションが低い、、

 

年払×12%〜18%あたり、。

 

バレンタインショック前まであった

100%損金が、50%くらいであったため

半分以下です、、

 

満期を15年20年と長くしていけば

50%60%とふえますが

単価が小さくなりやすく

よほど大きな法人でないと稼げません、、

被保険者がふえると手続きも大変、、

告反や被保険者無面接もでやすい、。

 

また、決算対策メインで使う場合は

やはり10年満期が基準になる、、

 

かつ、普遍的加入の問題など

めんどくさい通達もある、、

 

そんな50%養老の世界だから

同じ50%養老でも

逆養老にしたり

コミッションがおおよそ倍増する

40%損金定期にいったりする、、

 

ただ、50%損金であり

払済しても洗い替え処理がなく

早い段階で返戻率もあがるメリットは大きい。

 

税務調査リスクも共有しながら

やっていく形になりますね。

 

 

養老保険50%損金④〜3つの経理処理

養老保険50%損金、、

 

かつ、逆ハーフ、、

 

逆ハーフには

主に3つの経理処理がありますね

 

①つめが、役員貸付金タイプ

支払保険料50/現預金 100

役員貸付金50

 

法人が支払う保険料の50%は

実質個人負担となるため、貸付金扱いになります

ネックになるのが、対銀行。

役員貸付金は不良債権的に扱われるため

融資には悪影響、、

また、認定利息の処理も必要になります。

(1%程度が多いようです)

 

②つめが、役員借入金精算タイプ

支払保険料50/現預金 100

役員借入金50

 

このタイプは、すでに、

役員から法人に債権(貸付金)が存在し、

その債権と個人負担分を相殺するタイプ。

役員借入金は、

役員個人からすると債権で

ほっておくと相続財産になりえ、

相続対策に不利にはたらきます。

逆ハーフをやることで、個人負担はでますが

貸してたお金で相殺すればという考えですね

 

不動産法人など

個人のお金を会社にいれてるような法人では

よく見受けられますね

 

③つめが、役員報酬タイプ

支払保険料50/現預金 100

役員報酬50

※源泉税等除く

 

支払保険料の50%は役員報酬になっています。

全体的に、支払保険料の100%が損金になっており

100%損金です!なんて

響かせて売ってる方多いですが、、

 

役員報酬にも損金ルールがありますし

現金の受け取りのない報酬になり

税金はとられる、、

金額によっては高い所得税率になる、、

などなど、懸念点が多すぎて

このタイプを見かけることはほとんどありません、、

金額が少額で所得税率が低ければ

まだありかなと思いますが

この手のタイプは

所得税率がすでに高い方が多く

なかなか見かけません、、

 

逆ハーフには

主に3つの経理処理があり

法人と役員で債権債務があるかどうかにも

よりますので

どの形がよりいいか検討が必要ですね

養老保険50%損金②〜逆ハーフ

逆ハーフタックス、、

通常のハーフタックスが

・死亡受取が、役員従業員の遺族

・満期受取が、法人

に対して   

・死亡受取が、法人

・満期受取が、役員従業員等   

となるタイプ  

 

いまは、契約時にはこの形にはできないため

契約成立後、保全で受取人変更できる 

個人が受け取った場合は

保険料の半分を個人負担として

一時所得の申告で出口をむかえます

 

2021年12月に販売停止になった

大ヒット商品、FWD3年養老は

満期2ヶ月前までに受取人変更できましたね

 

通達の根拠はないが

平成24年1月の2つの最高裁判例

認められたというよりは

スーッと通過してしまったため

知る人ぞ知るでかなり活用されてきました

 

最高裁判例(平成24.1.13)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81881

 

いまのところ

億単位でやられてる法人さんで

個人で一時所得を申告済みの方の税務調査では

15社ほど全て指摘なしでした。

 

いまは10年養老が最短なため

満期がだいぶ先になりますが

洗い替えのいらない払い済みなどを活用して

負担なくやられてますね。

 

今後は、この受取人変更が

できなくなる恐れがあるかどうかですね。

 

 

 

養老保険50%損金①〜通常ハーフ

養老保険50%損金、、

 

バレンタインショックのあと

 

年30万までなら

一部

100%損金は生き残ってるものの、、

 

50%損金の養老保険への期待は

高くなりますね、、

 

ただ、、通達的には

普遍的加入という条文があり

 

原則全員加入で、

勤続年数など合理的な選抜であれば

一部okとなってます。

 

合理的な選抜は確かな基準が通達にはないため

過去の税務調査の事例などを活用して

取り組みされてる方が大半ですね、、

 

通達

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm

 

 

あとは別記事でやりますが

逆ハーフタイプ    

 

まあ、現実として

養老保険のメンテナンスがバラバラであっても

税務調査では指摘された法人は

少なくとも私が知る500社では

みたことないんですよね、、

社員500人いても3回連続で指摘なしだったり、、

 

まれに

私の顧問先ではない医療法人で

あまりにも

理事だけ大きい金額にしてたので

チクリと言われたことはありますが

現実はわりとスルーな感じがします。

 

商品としては

ニッセイや明安の円建て養老

メットやジブの米ドル養老

アクサやマニュなどの変額養老

などが使われますね

 

商品については

また別記事でと思います。

 

形さえ整えれば

50%損金は貴重な決算対策保険にもなりえますが

通達と現実をしっかり理解して

使わなきゃいけないですね。

 

 

 

 

ごあいさつ

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このブログは、
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現場でのTOTの経験と

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