養老保険50%損金⑥~払い済み
養老保険50%損金で
良く活用されるのが払い済み
特に養老保険の場合
払い済みにすると
払い済み養老となることが基本で
払い済み時の経理処理(洗い替え処理)が不要です
定期保険から払い済み終身など
保険種類がかわる場合は
洗い替え処理が必要で
希望しない益金計上がおこりますが
養老は無いわけです
(参考通達)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020404-2/01/9_3_7_2.htm
50%損金として繰り延べてきた利益が
そのまま繰り延べられるわけです
また、払い済みをしたほうが
満期返戻率があがるというメリットも
一部あります
円建て定額養老だと
そういうことはまれで
払い済みするしないに関わらず
最終返戻率はだいたい同じですが
米ドル養老や
変額養老などは
払い済みしたほうが
プラス5%-10%など
満期時返戻率があがる
というケースが多く
10年満期であっても、
最初から5年目くらいで払い済みし
満期時返戻率をあげにいく形をとるケースが
多々行なわれています。
個人契約でも
資産運用効果を高めるために
当たり前に使われています。
この払い済みスキームは
当局からすると財テク営業とみなされ
いままさに
取り締まりが厳しくなっています、、
マニュの業務改善命令がいい例です
現実として契約者が選ばれるなら
それは契約者の大切な権利なため
しょうがないですが
募集人からグイグイいくのは
コンプラ上危険であることは
肝に銘じておく必要はありますねw
養老保険50%損金⑤〜逆ハーフの最高裁判例
逆ハーフ、、
平成24年1月に2つの判決が出ましたが
独特な判例で有名ですね
法人の経理処理ではなく
個人が満期保険金を受け取った場合の
一時所得の計算について
争っていて、、
福岡高裁までは
個人が一時所得の申告をする場合
法人が支払った保険料全額を
必要経費として
満期保険金受取額から控除していました。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81881
解約返戻率が100%以下であれば
一時所得はあがらないわけです、、
なんともハッピーな出口でした。
しかし、最高裁では
法人の支払った保険料の50%までが
控除できることになり
一時所得がゼロになることは
ほぼなくなりました。
とはいえ、
一時所得は、計算過程で50%の掛け算があり
半分は所得から削ることができる、、
最高裁で一時所得の計算について
納税者敗訴となったものの
役員報酬で最大税率55%で受け取るよりは
圧倒的に手取りが多くなります、、
そんなこともあり
敗訴しても安定した活用がされていますね。
養老保険50%損金③〜基本
今日は、養老50%損金2回目です。
商品としては
ニッセイや明安の円建て養老
メットやジブの米ドル養老
アクサやマニュなどの変額養老
などが人気ですが
何はともあれ、、
10年満期だとコミッションが低い、、
年払×12%〜18%あたり、。
バレンタインショック前まであった
100%損金が、50%くらいであったため
半分以下です、、
満期を15年20年と長くしていけば
50%60%とふえますが
単価が小さくなりやすく
よほど大きな法人でないと稼げません、、
被保険者がふえると手続きも大変、、
告反や被保険者無面接もでやすい、。
また、決算対策メインで使う場合は
やはり10年満期が基準になる、、
かつ、普遍的加入の問題など
めんどくさい通達もある、、
そんな50%養老の世界だから
同じ50%養老でも
逆養老にしたり
コミッションがおおよそ倍増する
40%損金定期にいったりする、、
ただ、50%損金であり
払済しても洗い替え処理がなく
早い段階で返戻率もあがるメリットは大きい。
税務調査リスクも共有しながら
やっていく形になりますね。
養老保険50%損金④〜3つの経理処理
養老保険50%損金、、
かつ、逆ハーフ、、
逆ハーフには
主に3つの経理処理がありますね
①つめが、役員貸付金タイプ
支払保険料50/現預金 100
役員貸付金50
法人が支払う保険料の50%は
実質個人負担となるため、貸付金扱いになります
ネックになるのが、対銀行。
役員貸付金は不良債権的に扱われるため
融資には悪影響、、
また、認定利息の処理も必要になります。
(1%程度が多いようです)
②つめが、役員借入金精算タイプ
支払保険料50/現預金 100
役員借入金50
このタイプは、すでに、
役員から法人に債権(貸付金)が存在し、
その債権と個人負担分を相殺するタイプ。
役員借入金は、
役員個人からすると債権で
ほっておくと相続財産になりえ、
相続対策に不利にはたらきます。
逆ハーフをやることで、個人負担はでますが
貸してたお金で相殺すればという考えですね
不動産法人など
個人のお金を会社にいれてるような法人では
よく見受けられますね
③つめが、役員報酬タイプ
支払保険料50/現預金 100
役員報酬50
※源泉税等除く
支払保険料の50%は役員報酬になっています。
全体的に、支払保険料の100%が損金になっており
100%損金です!なんて
響かせて売ってる方多いですが、、
役員報酬にも損金ルールがありますし
現金の受け取りのない報酬になり
税金はとられる、、
金額によっては高い所得税率になる、、
などなど、懸念点が多すぎて
このタイプを見かけることはほとんどありません、、
金額が少額で所得税率が低ければ
まだありかなと思いますが
この手のタイプは
所得税率がすでに高い方が多く
なかなか見かけません、、
逆ハーフには
主に3つの経理処理があり
法人と役員で債権債務があるかどうかにも
よりますので
どの形がよりいいか検討が必要ですね
養老保険50%損金②〜逆ハーフ
逆ハーフタックス、、
通常のハーフタックスが
・死亡受取が、役員従業員の遺族
・満期受取が、法人
に対して
・死亡受取が、法人
・満期受取が、役員従業員等
となるタイプ
いまは、契約時にはこの形にはできないため
契約成立後、保全で受取人変更できる
個人が受け取った場合は
保険料の半分を個人負担として
一時所得の申告で出口をむかえます
2021年12月に販売停止になった
大ヒット商品、FWD3年養老は
満期2ヶ月前までに受取人変更できましたね
通達の根拠はないが
認められたというよりは
スーッと通過してしまったため
知る人ぞ知るでかなり活用されてきました
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81881
いまのところ
億単位でやられてる法人さんで
個人で一時所得を申告済みの方の税務調査では
15社ほど全て指摘なしでした。
いまは10年養老が最短なため
満期がだいぶ先になりますが
洗い替えのいらない払い済みなどを活用して
負担なくやられてますね。
今後は、この受取人変更が
できなくなる恐れがあるかどうかですね。
養老保険50%損金①〜通常ハーフ
養老保険50%損金、、
バレンタインショックのあと
年30万までなら
一部
100%損金は生き残ってるものの、、
50%損金の養老保険への期待は
高くなりますね、、
ただ、、通達的には
普遍的加入という条文があり
原則全員加入で、
勤続年数など合理的な選抜であれば
一部okとなってます。
合理的な選抜は確かな基準が通達にはないため
過去の税務調査の事例などを活用して
取り組みされてる方が大半ですね、、
通達
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm
あとは別記事でやりますが
逆ハーフタイプ
まあ、現実として
養老保険のメンテナンスがバラバラであっても
税務調査では指摘された法人は
少なくとも私が知る500社では
みたことないんですよね、、
社員500人いても3回連続で指摘なしだったり、、
まれに
私の顧問先ではない医療法人で
あまりにも
理事だけ大きい金額にしてたので
チクリと言われたことはありますが
現実はわりとスルーな感じがします。
商品としては
ニッセイや明安の円建て養老
メットやジブの米ドル養老
アクサやマニュなどの変額養老
などが使われますね
商品については
また別記事でと思います。
形さえ整えれば
50%損金は貴重な決算対策保険にもなりえますが
通達と現実をしっかり理解して
使わなきゃいけないですね。